自己破産

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自己破産

借金のすべてを支払うことができない場合、債務超過の場合(法人のみ)に、裁判所に申立をして、借金を帳消しにする制度です。破産法という法律の一番最初の条文に、「債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図る」ことが破産の目的であるとあります。

個人の破産手続の場合は、まず、裁判所に破産を申し立てて、「破産開始決定」を得ます。これは要するに借金が多すぎて今のあなたの財産と収入ではもう完済できませんと裁判所が認めるものです。続いて「免責決定」を裁判所から得、これが確定すると借金はなくなります。

 自己破産のメリットの例

 一番のメリットは借金がなくなることです。借金の返済をしないでよくなるので、自分の収入を返済のためではなく、自分と家族のために使うことができるようになります。これによって、生活を再建することができます。

 自己破産のデメリットの例

いわゆるブラックリストに載ります。以後の借金、車のローンを組む、クレジットカードを作るなどは当面できなくなります。家や土地、高額な生命保険、場合によっては自動車など、一定以上の財産は破産手続のときに失うことになります。一部の職業(警備員、生命保険外交員、運転代行など)には免責が確定して復権するまで就けません。官報への掲載もされます。連帯保証人には一括での支払い義務が生じます。

自己破産の限界

ギャンブルで生活費が足りなくなったのが借金の原因であるとか、クレジットで購入した物品を、支払が終わらないうちに転売するなどのことがあると、免責をするかどうかが問題になってきます(免責不許可事由といいます)。対処方法についてはよく検討する必要があります。また、すべての負債がなくなるというのではなく、養育費、税金、一部の損害賠償債務などの例外があります(非免責債権といいます)。ただ、銀行、消費者金融、クレジット会社などからの請求分はなくなります。

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